リース取引①
本日はリース取引の概要についてです。
リース取引 |
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・リース取引とは? | ||||
ある企業(リース会社)から固定資産をリース(長期間借りてくる)する取引のこと。 | ||||
ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の概要 | ||||
リース取引の種類 | リース会計基準における定義 | 経済的実態 | 借り手のB/S計上について | 法的形式 |
ファイナンスリース取引※ | リース契約に基づくリース期間の中途において当 該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、(①ノンキャンセラブル) 借手が、当 該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利 益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを 実質的に負担することとなるリース取引をいう。(②フルペイアウト) つまり、①②の2要件を充足したものをいう。 |
売買取引とみなせるリース取引 | 取得時に、固定資産の区分にリース資産の勘定科目をもって計上し、負債の区分にリース債務の勘定科目をもって計上する。 | 賃貸借取引 |
オペレーティングリース取引 | ファイナンスリース取引以外のリース取引。 | 賃貸借取引であるリース取引(または売買取引とは言い切れないリース取引) | 取得時に資産、負債の計上はしない。 | |
※ファイナンスリース取引には、所有権が移転するリース取引と移転しないリース取引とがある。(詳細は後述する。) | ||||
ファイナンスリース取引とみなされるための要件 | ||||
考え方 | ||||
リース取引の経済的実態が売買取引とみなせるか否かについて、リース契約の解約が不能であるか否かは一つの判断基準になります。 | ||||
なぜなら、リース期間の中途において、借り手が自由にリース契約を解約できるのであれば、 当該リース取引を売買取引とみなすこととはできないからです。 |
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ノンキャンセラブルであるかどうかの判断 | ||||
ノンキャンセラブルであるかどうかは、契約上明記されているか否かを問わず、 実質的に解約不能かどうかで判断することになります。 |
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すなわち、契約に明記されいてる場合のみならず、解約が認められるとしても、 解約にあたり多額の違約金を支払わなければならない等の理由によって |
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実質的に解約できない場合と同じ結果となるリース契約上の条件がある場合もノンキャンセラブルとみなされます。 | ||||
考え方 | ||||
売買取引が行われた場合、通常買い手は取得した資産の使用等から得られるすべての経済的利益を享受することができるが、 | ||||
その反面で、当該資産に関するコストをすべて負担することになります。 | ||||
よって、リース取引の経済的実態が売買取引であるとみなされるためには、リース物件の使用等により生じる経済的利益とコストが | ||||
ともに借り手に帰属することが求められます。 | ||||
フルペイアウトの内容 | ||||
「借り手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受すること」の意味 | ||||
リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんどすべての経済的利益を享受することを意味します。 | ||||
「当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担すること」の意味 | ||||
リース物件の取得価額相当額、維持管理費用等の費用、陳腐化によるリスク等のほとんどすべてのコストを負担することを意味します。 | ||||
次の①または②のいずれかに該当する場合は、ファイナンスリース取引と判定するものとされます。 | ||||
①現在価値基準 | ||||
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借り手が現金で購入するものと仮定した場合の | ||||
合理的見積金額(見積現金購入価額)の概ね90%以上であること。 | ||||
②経済的耐用年数基準 | ||||
解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であること。 | ||||
明日は、仕訳についてです。 本日一番重要なのは、ファイナンスリース取引の要件についてです。
それでは、明日もよろしくお願いします。
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