会計・監査日記

気ままに会計や会計監査について書いてます。簿記の勉強している人たち参考にしてくれると嬉しいです。

 株式関連⑦(保有目的区分の変更概要)

本日はとタイトルにある通り、「保有目的区分の変更」についてです。

パターンとしては、以下考えられるかと思います。

 

売買目的有価証券⇆その他有価証券、子会社株式、関連会社株式

満期保有目的債権→売買目的有価証券、その他有価証券

その他有価証券 ⇆子会社株式、関連会社株式

子会社株式が、関連会社株式になっても個別財務諸表上取り扱いとしては取得原価によってBS価額としますので差はないため、上記に記載していません。

本来は、保有区分は取得時の保有目的で決まるためその後変更することは許されないものと考えることもできるが、下記の場合には変更が認められる。

売買目的有価証券⇆その他有価証券

・資金運用方針の変更又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用により有価証券のトレーディング取引を開始することとした場合、又は有価証券の売買を頻繁に繰り返していることが客観的に認められる場合

・有価証券のトレーディング取引を行わないこととした場合

 

売買目的有価証券⇆子会社株式、関連会社株式

・取得を繰り返しているうちに他の会社の過半数を獲得しているような場合に保有区分を変更する必要があります。また、逆に売却を繰り返しているうちに保有比率が減少し子会社及び関連会社に該当しなくなった場合も区分の変更が必要になります。

 

満期保有目的債権→売買目的有価証券、その他有価証券

・一部を売却した場合などで満期まで保有する意思をもって、保有しているとは認められないためそのほかの全ての満期保有目的債権について売買目的有価証券かその他有価証券に振り返る必要があります。

さらに、当該保有区分の変更を行った場合には、変更を行った事業年度を含む2事業年度は満期保有の区分に分類できません。

 

その他有価証券⇆子会社株式、関連会社株式

・取得を繰り返しているうちに他の会社の過半数を獲得しているような場合に保有区分を変更する必要があります。また、逆に売却を繰り返しているうちに保有比率が減少し子会社及び関連会社に該当しなくなった場合も区分の変更が必要になります。

 

 

以上が概要の説明となります。

それでは、これらの処理がどのようになるのかについて、

明日ご説明いたします。

明日もよろしくお願いします。