会計・監査日記

気ままに会計や会計監査について書いてます。簿記の勉強している人たち参考にしてくれると嬉しいです。

リース取引③

本日は、所有権移転外ファイナンスリース取引の仕訳についてです。

 

前提 

所有権移転条項なし

特別仕様でない
解約不能のリース期間5年
借手の見積り現金購入価額は48,000円

(貸手のリース物件の購入価額はこれと等しいが借手はこの事実を知らない。)リース料は月額 1,000円で月末払いとする。リース料総額は60,000円
借手の追加借入利子率 年6%
リース物件の経済的耐用年数は10年
減価償却方法は定額法とする。

 

ファイナンスリース取引かどうかの判定は、昨日の内容と同じであるため省略しています。

 

 

仕訳例(所有権移転外ファイナンスリース取引が前提)  
         
リース取引開始日      
  リース資産 48,000        / リース債務 48,000
原則:リース料総額から利息相当額を控除する。  
容認:リース料総額に重要性が乏しいと認められる場合は、リース料総額から利息相当額の合理的な
見積額を控除しないことができる。    
リース料の支払い(リース債務の返済)    
  支払利息 3,807        / 現金 12,000
  リース債務 8,193        /    

7.931%(この利率も昨日算定過程を記載しているので参考に!)

借入金の返済の処理と同様。

     
原則:利息法により配分する。    

容認:リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合には、定額法を採用することができる。

 

減価償却費計算時      
  リース資産減価償却 9,600        / リース資産減価償却累計額 9,600
定額法、級数法、生産高比例法等の中から企業の実態に応じたものを選定。
償却期間:リース期間。残存価額:ゼロ    

 

以上のようになります。

今回は原則的な方法で仕訳を記載しましたが、所有権移転外ファイナンスリース取引には容認規定もあるため、合わせて覚えるといいと思います。

 

明日もよろしくお願いします。