研究開発及びソフトウェア
研究開発とは | |||||||||||
研究・開発の定義 | |||||||||||
研究とは「新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求」 | |||||||||||
開発とは「新しい製品・サービス・生産方法についての計画若しくは設計又は既存の 製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、 |
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研究の成果その他の知識を具体化すること」 | |||||||||||
上記の著しい改良としては、例えば、明確にプロジェクトとしてそれが行われている 場合には該当すると考えられています。 |
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会計処理について | |||||||||||
研究開発費については、将来の収益獲得できるかどうか不明確であり、 また研究開発が進行し、収益獲得可能性が高まったとしても確実であるとは言えない。 |
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また、仮に一定の要件を満たすものについて資産計上を強制するには当該要件を 定める必要がある。 しかし、実務上客観的に判断可能な要件を規定することは困難であり、 |
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抽象的な要件のもとで資産計上を求めることとした場合には、 企業間の比較可能性が損なわれる恐れがあります。 |
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したがって、研究開発費は発生時費用処理することとした。 | |||||||||||
ソフトウェアについて | |||||||||||
上記、研究開発に関連して、ソフトウェアの制作費に関する論点となります。 | |||||||||||
大きく以下の三つについて説明します。 | |||||||||||
① | 受注製作のソフトウェア | ||||||||||
② | 市場販売目的のソフトウェア | ||||||||||
③ | 自社利用のソフトウェア | ||||||||||
①について | |||||||||||
受注制作のソフトウェアについては、請負工事の会計処理に準じて 取り扱うこととされています。 |
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つまり、建築業や造船業のように工事進行基準や完成基準によるということです。 | |||||||||||
②について | |||||||||||
市場販売目的のソフトウェアについてである。 | |||||||||||
例えば、Switch等のゲームソフトをイメージしてもらいたいが、 一つずつのソフトは製品マスターとなるオリジナルがあり、 |
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それを複写して販売用の製品を製造しています。 | |||||||||||
この場合の製品マスターの制作過程においては、通常、 研究開発に該当する部分と製品の製造に該当する部分があると考えられます。 |
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そこで、研究開発の終了時点はいつかどうか及びそれ以降の費用については どのように取り扱われるかが問題となります。 |
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A | 研究開発活動の終了時点 | ||||||||||
ここでは、研究開発の定義に当てはめることとなりますが、研究開発とは、 新しい知識を具体化するまでの過程をいいます。 |
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したがって、ソフトウェアの制作過程で製品番号を付すことなどによって 販売の意思が明らかになった時、すなわち |
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「最初に製品化された製品マスター」が完成するまでの制作活動に関する活動が 研究開発と考えられます。 |
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→ここまでで発生した費用は費用として処理されます。 | |||||||||||
B | 研究開発に関する活動以降のソフトウェア制作費の取り扱い(製品の製造) | ||||||||||
研究開発以降の活動において係る費用で、例えば、機能維持にかかる費用や バグとり等にかかる費用、また機能の改良・強化にかかる費用などです。 |
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上記の費用のうち機能維持にかかる費用等は研究開発以外の費用として処理する。 | |||||||||||
一方で、機能の改良等にかかる費用は最初に製品化された製品マスターの価値を 増加させるものと考えられるし、 |
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最終的に完成した製品マスターはこれを利用して販売活動を行なっていくため、 機械装置等と同様の性質を有していると考えられます。 |
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したがって、無形固定資産として資産計上することとなります。 | |||||||||||
③について | |||||||||||
自社利用のソフトウェアについては将来の収益の獲得または費用の削減が確実か否か という観点から考えることとなります。 |
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確実・・・将来の収益と対応させるため資産計上し、減価償却により費用計上 | |||||||||||
確実とは認められない・・・発生時費用処理 | |||||||||||
それでは、将来の収益の獲得または費用の削減が確実か否かの判断としては、 どのようになるかと言いますと、 |
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当該ソフトウェアを用いて外部に業務処理などを行う契約が締結されている場合や 完成品を購入した場合には、 |
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将来の収益の獲得または費用の削減が確実と言えます。 | |||||||||||
一方、自社で独自仕様の社内利用のソフトウェアを制作しているような場合等では 将来の収益の獲得または費用の削減が確実であると認められる場合を除き |
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費用処理することになります。 | |||||||||||
減価償却について | |||||||||||
昨日も、無形固定資産の減価償却について書きましたが、 | |||||||||||
本日は、ソフトウェアの制作目的別の減価償却方法について紹介します。 | |||||||||||
具体的な仕訳については、明日説明します。 | |||||||||||
減価償却方法 | |||||||||||
市場販売目的のソフトウェア・・・見込み販売数量に基づく償却方法または、 見込み販売収益に基づく償却方法 |
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自社利用のソフトウェア・・・定額法
以上です。 明日もよろしくお願いします。 |