会計・監査日記

気ままに会計や会計監査について書いてます。簿記の勉強している人たち参考にしてくれると嬉しいです。

仕訳イメージ減価償却方法の変更

本日も引き続き減価償却関連です。

タイトルに記載のとおり、減価償却方法の変更について内容の説明と、仕訳イメージについて記載していきます。

 

減価償却方法の変更の変更

 

 減価償却方法の変更とは、例えば、定額法→定率法またはその逆などを指します。そしてこの変更は、会計方針の変更に当たります。

 

 そもそも、会計方針の変更って何??という感じでしょうか。

 

 

 会計方針の変更とは、従来一般に公正妥当と認められた会計方針(会計処理)から一般に公正妥当と認められた会計方針(会計処理)に変更することをいいます。つまり、会計処理の仕方が変わります!!

そして、会計方針の変更に当たる場合は、原則として、新たに適用する会計方針で、遡及適用しなければなりません。

しかし、減価償却方法の変更は、少なからず見積もりの変更も伴うもので、その結果として減価償却方法を変更するという判断に至るのであれば見積りの変更とも考えることができます。

そこで、減価償却方法の変更は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合と整理されます。また、減価償却に関する当面の監査上の取扱いでもそのように記載されております(参考に)。

 

 

前提

前期取得した構築物について、当初定額法を採用していたが、当期から定率法※に変更することとした。耐用年数は、10年とし、取得価額は10,000円。定率法の償却率は0.2とする。

平成28年4月1日以降取得の構築物については、定額法のみとなりましたが、当該例題については無視しております。すみません。

 

 

 

仕訳

 

減価償却費1,800/減価償却累計額1,800

となります。

算定過程としては、当期末時点では1年経過しているため、

前期の償却費1,000を控除した帳簿価額9,000に、変更後の償却方法である定率法による償却率0.2を乗じて1,800となります。

 

以上です。

明日も引き続きよろしくおねがいします。