仕訳イメージ⑤(減価償却)
減価償却②
本日は、昨日に引き続き減価償却の仕訳について説明します。
昨日紹介したのが、定額法による減価償却の仕訳イメージでしたので、本日は定率法についてです。定率法という名前の通り、一定の割合で費用を認識していく方法となります。
少し算定方法が異なっているので、注意してください。
定率法には、3種類あります。
旧定率法と定率法(250%定率法)及び定率法(200%定率法)です。
それぞれ、取得年度によって適用される償却方法が異なります。
平成19年3月31日までに取得した固定資産に定率法を採用する場合は、旧定率法となります。そして、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した固定資産に定率法を採用する場合は、250%定率法となります。最後に、平成24年4月1日以後に取得した固定資産に定率法を採用する場合は、200%定率法となります。適用する定率法には要注意です。
記帳方法について
昨日の減価償却の際には、記載しておりませんでしたが、減価償却の記帳方法には、間接法と直接法があります。間接法は、勘定科目として減価償却累計額を用いて、固定資産の金額は取得価額で据え置く方法です。そして直接法は、固定資産の取得価額を直接減額する方法です。
昨日説明した仕訳は、間接法によるものとなります。
本日は、両方の仕訳を説明いたします。
前提:当期首、機械装置10,000円を購入した。耐用年数は5年であり、定率法(200%定率法)の償却割合は0.4とする。
仕訳
間接法
直接法
借方 減価償却費4,000/機械装置4,000
となります。減価償却費の金額はどちらの方法でも変わらないという点は覚えておきましょう。
本日は、以上です。明日も引き続きよろしくおねがいします。